民法 第七百四十七条

(詐欺又は強迫による婚姻の取消し)

明治二十九年法律第八十九号

詐欺又は強迫によって婚姻をした者は、その婚姻の取消しを家庭裁判所に請求することができる。

2 前項の規定による取消権は、当事者が、詐欺を発見し、若しくは強迫を免れた後三箇月を経過し、又は追認をしたときは、消滅する。

クラウド六法

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第747条

(詐欺又は強迫による婚姻の取消し)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第747条 (詐欺又は強迫による婚姻の取消し)

詐欺又は強迫によって婚姻をした者は、その婚姻の取消しを家庭裁判所に請求することができる。

2 前項の規定による取消権は、当事者が、詐欺を発見し、若しくは強迫を免れた後三箇月を経過し、又は追認をしたときは、消滅する。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)