民法 第七百四十三条

(婚姻の取消し)

明治二十九年法律第八十九号

婚姻は、次条、第七百四十五条及び第七百四十七条の規定によらなければ、取り消すことができない。

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第743条

(婚姻の取消し)

民法の全文・目次(明治二十九年法律第八十九号)

第743条 (婚姻の取消し)

婚姻は、次条、第745条及び第747条の規定によらなければ、取り消すことができない。

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