民法 第七百四十九条

(離婚の規定の準用)

明治二十九年法律第八十九号

第七百二十八条第一項、第七百六十六条から第七百六十九条まで、第七百九十条第一項ただし書並びに第八百十九条第二項、第三項、第五項及び第六項の規定は、婚姻の取消しについて準用する。

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第749条

(離婚の規定の準用)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第749条 (離婚の規定の準用)

第728条第1項、第766条から第769条まで、第790条第1項ただし書並びに第819条第2項、第3項、第5項及び第6項の規定は、婚姻の取消しについて準用する。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)