民法 第七百四十九条
(離婚の規定の準用)
明治二十九年法律第八十九号
第七百二十八条第一項、第七百六十六条から第七百六十九条まで、第七百九十条第一項ただし書並びに第八百十九条第二項、第三項、第五項及び第六項の規定は、婚姻の取消しについて準用する。
(離婚の規定の準用)
民法(明治二十九年法律第八十九号)
第749条 (離婚の規定の準用)
第728条第1項、第766条から第769条まで、第790条第1項ただし書並びに第819条第2項、第3項、第5項及び第6項の規定は、婚姻の取消しについて準用する。