民法 第七百四十五条
(不適齢者の婚姻の取消し)
明治二十九年法律第八十九号
第七百三十一条の規定に違反した婚姻は、不適齢者が適齢に達したときは、その取消しを請求することができない。
2 不適齢者は、適齢に達した後、なお三箇月間は、その婚姻の取消しを請求することができる。ただし、適齢に達した後に追認をしたときは、この限りでない。
(不適齢者の婚姻の取消し)
民法(明治二十九年法律第八十九号)
第745条 (不適齢者の婚姻の取消し)
第731条の規定に違反した婚姻は、不適齢者が適齢に達したときは、その取消しを請求することができない。
2 不適齢者は、適齢に達した後、なお三箇月間は、その婚姻の取消しを請求することができる。ただし、適齢に達した後に追認をしたときは、この限りでない。