民法 第七百四十五条

(不適齢者の婚姻の取消し)

明治二十九年法律第八十九号

第七百三十一条の規定に違反した婚姻は、不適齢者が適齢に達したときは、その取消しを請求することができない。

2 不適齢者は、適齢に達した後、なお三箇月間は、その婚姻の取消しを請求することができる。ただし、適齢に達した後に追認をしたときは、この限りでない。

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第745条

(不適齢者の婚姻の取消し)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第745条 (不適齢者の婚姻の取消し)

第731条の規定に違反した婚姻は、不適齢者が適齢に達したときは、その取消しを請求することができない。

2 不適齢者は、適齢に達した後、なお三箇月間は、その婚姻の取消しを請求することができる。ただし、適齢に達した後に追認をしたときは、この限りでない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)