民法 第七百四十四条
(不適法な婚姻の取消し)
明治二十九年法律第八十九号
第七百三十一条、第七百三十二条及び第七百三十四条から第七百三十六条までの規定に違反した婚姻は、各当事者、その親族又は検察官から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、検察官は、当事者の一方が死亡した後は、これを請求することができない。
2 第七百三十二条の規定に違反した婚姻については、前婚の配偶者も、その取消しを請求することができる。
(不適法な婚姻の取消し)
民法(明治二十九年法律第八十九号)
第744条 (不適法な婚姻の取消し)
第731条、第732条及び第734条から第736条までの規定に違反した婚姻は、各当事者、その親族又は検察官から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、検察官は、当事者の一方が死亡した後は、これを請求することができない。
2 第732条の規定に違反した婚姻については、前婚の配偶者も、その取消しを請求することができる。