民法 第七百四十条
(婚姻の届出の受理)
明治二十九年法律第八十九号
婚姻の届出は、その婚姻が第七百三十一条、第七百三十二条、第七百三十四条から第七百三十六条まで及び前条第二項の規定その他の法令の規定に違反しないことを認めた後でなければ、受理することができない。
(婚姻の届出の受理)
民法(明治二十九年法律第八十九号)
第740条 (婚姻の届出の受理)
婚姻の届出は、その婚姻が第731条、第732条、第734条から第736条まで及び前条第2項の規定その他の法令の規定に違反しないことを認めた後でなければ、受理することができない。