民法 第七百四条

(悪意の受益者の返還義務等)

明治二十九年法律第八十九号

悪意の受益者は、その受けた利益に利息を付して返還しなければならない。この場合において、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う。

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第704条

(悪意の受益者の返還義務等)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第704条 (悪意の受益者の返還義務等)

悪意の受益者は、その受けた利益に利息を付して返還しなければならない。この場合において、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)
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