クラウド六法民法第三編 債権第四章 不当利得第七百四条民法 第七百四条(悪意の受益者の返還義務等)明治二十九年法律第八十九号悪意の受益者は、その受けた利益に利息を付して返還しなければならない。この場合において、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う。