民法 第三十三条

(法人の成立等)

明治二十九年法律第八十九号

法人は、この法律その他の法律の規定によらなければ、成立しない。

2 学術、技芸、慈善、祭祀、宗教その他の公益を目的とする法人、営利事業を営むことを目的とする法人その他の法人の設立、組織、運営及び管理については、この法律その他の法律の定めるところによる。

クラウド六法

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第33条

(法人の成立等)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第33条 (法人の成立等)

法人は、この法律その他の法律の規定によらなければ、成立しない。

2 学術、技芸、慈善、祭祀、宗教その他の公益を目的とする法人、営利事業を営むことを目的とする法人その他の法人の設立、組織、運営及び管理については、この法律その他の法律の定めるところによる。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)