民法 第三十六条

(登記)

明治二十九年法律第八十九号

法人及び外国法人は、この法律その他の法令の定めるところにより、登記をするものとする。

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第36条

(登記)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第36条 (登記)

法人及び外国法人は、この法律その他の法令の定めるところにより、登記をするものとする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)