(登記)
明治二十九年法律第八十九号
法人及び外国法人は、この法律その他の法令の定めるところにより、登記をするものとする。
六
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第一編 総則
第三章 法人
第36条
民法(明治二十九年法律第八十九号)
第36条 (登記)
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