民法 第三条

明治二十九年法律第八十九号

私権の享有は、出生に始まる。

2 外国人は、法令又は条約の規定により禁止される場合を除き、私権を享有する。

クラウド六法

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第3条

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第3条

私権の享有は、出生に始まる。

2 外国人は、法令又は条約の規定により禁止される場合を除き、私権を享有する。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)