民法 第三条の二

明治二十九年法律第八十九号

法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、その法律行為は、無効とする。

クラウド六法

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第3条の2

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第3条の2

法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、その法律行為は、無効とする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)