(担保の供与による留置権の消滅)
明治二十九年法律第八十九号
債務者は、相当の担保を供して、留置権の消滅を請求することができる。
六
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第二編 物権
第七章 留置権
第301条
民法(明治二十九年法律第八十九号)
第301条 (担保の供与による留置権の消滅)
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