民法 第三百一条

(担保の供与による留置権の消滅)

明治二十九年法律第八十九号

債務者は、相当の担保を供して、留置権の消滅を請求することができる。

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第301条

(担保の供与による留置権の消滅)

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第301条 (担保の供与による留置権の消滅)

債務者は、相当の担保を供して、留置権の消滅を請求することができる。

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