クラウド六法民法第二編 物権第十章 抵当権第一節 総則第三百七十一条民法 第三百七十一条明治二十九年法律第八十九号抵当権は、その担保する債権について不履行があったときは、その後に生じた抵当不動産の果実に及ぶ。