民法 第三百七十一条

明治二十九年法律第八十九号

抵当権は、その担保する債権について不履行があったときは、その後に生じた抵当不動産の果実に及ぶ。

クラウド六法

β版

第371条

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第371条

抵当権は、その担保する債権について不履行があったときは、その後に生じた抵当不動産の果実に及ぶ。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)