民法 第三百七十三条

(抵当権の順位)

明治二十九年法律第八十九号

同一の不動産について数個の抵当権が設定されたときは、その抵当権の順位は、登記の前後による。

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第373条

(抵当権の順位)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第373条 (抵当権の順位)

同一の不動産について数個の抵当権が設定されたときは、その抵当権の順位は、登記の前後による。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)