クラウド六法民法第二編 物権第十章 抵当権第二節 抵当権の効力第三百七十三条民法 第三百七十三条(抵当権の順位)明治二十九年法律第八十九号同一の不動産について数個の抵当権が設定されたときは、その抵当権の順位は、登記の前後による。