民法 第三百七十九条

(抵当権消滅請求)

明治二十九年法律第八十九号

抵当不動産の第三取得者は、第三百八十三条の定めるところにより、抵当権消滅請求をすることができる。

クラウド六法

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第379条

(抵当権消滅請求)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第379条 (抵当権消滅請求)

抵当不動産の第三取得者は、第383条の定めるところにより、抵当権消滅請求をすることができる。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)