民法 第三百七十二条

(留置権等の規定の準用)

明治二十九年法律第八十九号

第二百九十六条、第三百四条及び第三百五十一条の規定は、抵当権について準用する。

クラウド六法

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第372条

(留置権等の規定の準用)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第372条 (留置権等の規定の準用)

第296条、第304条及び第351条の規定は、抵当権について準用する。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)