民法 第三百七十八条

(代価弁済)

明治二十九年法律第八十九号

抵当不動産について所有権又は地上権を買い受けた第三者が、抵当権者の請求に応じてその抵当権者にその代価を弁済したときは、抵当権は、その第三者のために消滅する。

クラウド六法

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第378条

(代価弁済)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第378条 (代価弁済)

抵当不動産について所有権又は地上権を買い受けた第三者が、抵当権者の請求に応じてその抵当権者にその代価を弁済したときは、抵当権は、その第三者のために消滅する。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)