民法 第三百七十四条

(抵当権の順位の変更)

明治二十九年法律第八十九号

抵当権の順位は、各抵当権者の合意によって変更することができる。ただし、利害関係を有する者があるときは、その承諾を得なければならない。

2 前項の規定による順位の変更は、その登記をしなければ、その効力を生じない。

クラウド六法

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第374条

(抵当権の順位の変更)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第374条 (抵当権の順位の変更)

抵当権の順位は、各抵当権者の合意によって変更することができる。ただし、利害関係を有する者があるときは、その承諾を得なければならない。

2 前項の規定による順位の変更は、その登記をしなければ、その効力を生じない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)