民法 第三百三十七条

(不動産保存の先取特権の登記)

明治二十九年法律第八十九号

不動産の保存の先取特権の効力を保存するためには、保存行為が完了した後直ちに登記をしなければならない。

クラウド六法

β版

第337条

(不動産保存の先取特権の登記)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第337条 (不動産保存の先取特権の登記)

不動産の保存の先取特権の効力を保存するためには、保存行為が完了した後直ちに登記をしなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)