クラウド六法民法第二編 物権第八章 先取特権第四節 先取特権の効力第三百三十七条民法 第三百三十七条(不動産保存の先取特権の登記)明治二十九年法律第八十九号不動産の保存の先取特権の効力を保存するためには、保存行為が完了した後直ちに登記をしなければならない。