クラウド六法民法第二編 物権第八章 先取特権第四節 先取特権の効力第三百三十三条民法 第三百三十三条(先取特権と第三取得者)明治二十九年法律第八十九号先取特権は、債務者がその目的である動産をその第三取得者に引き渡した後は、その動産について行使することができない。