クラウド六法民法第二編 物権第八章 先取特権第四節 先取特権の効力第三百三十六条民法 第三百三十六条(一般の先取特権の対抗力)明治二十九年法律第八十九号一般の先取特権は、不動産について登記をしなくても、特別担保を有しない債権者に対抗することができる。ただし、登記をした第三者に対しては、この限りでない。