クラウド六法民法第二編 物権第八章 先取特権第一節 総則第三百三条民法 第三百三条(先取特権の内容)明治二十九年法律第八十九号先取特権者は、この法律その他の法律の規定に従い、その債務者の財産について、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。