民法 第三百三条

(先取特権の内容)

明治二十九年法律第八十九号

先取特権者は、この法律その他の法律の規定に従い、その債務者の財産について、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。

クラウド六法

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第303条

(先取特権の内容)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第303条 (先取特権の内容)

先取特権者は、この法律その他の法律の規定に従い、その債務者の財産について、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)