民法 第三百九十一条
(抵当不動産の第三取得者による費用の償還請求)
明治二十九年法律第八十九号
抵当不動産の第三取得者は、抵当不動産について必要費又は有益費を支出したときは、第百九十六条の区別に従い、抵当不動産の代価から、他の債権者より先にその償還を受けることができる。
(抵当不動産の第三取得者による費用の償還請求)
民法(明治二十九年法律第八十九号)
第391条 (抵当不動産の第三取得者による費用の償還請求)
抵当不動産の第三取得者は、抵当不動産について必要費又は有益費を支出したときは、第196条の区別に従い、抵当不動産の代価から、他の債権者より先にその償還を受けることができる。