民法 第三百九十一条

(抵当不動産の第三取得者による費用の償還請求)

明治二十九年法律第八十九号

抵当不動産の第三取得者は、抵当不動産について必要費又は有益費を支出したときは、第百九十六条の区別に従い、抵当不動産の代価から、他の債権者より先にその償還を受けることができる。

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第391条

(抵当不動産の第三取得者による費用の償還請求)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第391条 (抵当不動産の第三取得者による費用の償還請求)

抵当不動産の第三取得者は、抵当不動産について必要費又は有益費を支出したときは、第196条の区別に従い、抵当不動産の代価から、他の債権者より先にその償還を受けることができる。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)