民法 第三百九十七条
(抵当不動産の時効取得による抵当権の消滅)
明治二十九年法律第八十九号
債務者又は抵当権設定者でない者が抵当不動産について取得時効に必要な要件を具備する占有をしたときは、抵当権は、これによって消滅する。
(抵当不動産の時効取得による抵当権の消滅)
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第397条 (抵当不動産の時効取得による抵当権の消滅)
債務者又は抵当権設定者でない者が抵当不動産について取得時効に必要な要件を具備する占有をしたときは、抵当権は、これによって消滅する。