クラウド六法民法第二編 物権第十章 抵当権第二節 抵当権の効力第三百九十三条民法 第三百九十三条(共同抵当における代位の付記登記)明治二十九年法律第八十九号前条第二項後段の規定により代位によって抵当権を行使する者は、その抵当権の登記にその代位を付記することができる。