民法 第三百九十三条

(共同抵当における代位の付記登記)

明治二十九年法律第八十九号

前条第二項後段の規定により代位によって抵当権を行使する者は、その抵当権の登記にその代位を付記することができる。

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第393条

(共同抵当における代位の付記登記)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第393条 (共同抵当における代位の付記登記)

前条第2項後段の規定により代位によって抵当権を行使する者は、その抵当権の登記にその代位を付記することができる。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)