民法 第三百九十九条

(債権の目的)

明治二十九年法律第八十九号

債権は、金銭に見積もることができないものであっても、その目的とすることができる。

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第399条

(債権の目的)

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第399条 (債権の目的)

債権は、金銭に見積もることができないものであっても、その目的とすることができる。

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