民法 第三百九十九条

(債権の目的)

明治二十九年法律第八十九号

債権は、金銭に見積もることができないものであっても、その目的とすることができる。

クラウド六法

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第399条

(債権の目的)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第399条 (債権の目的)

債権は、金銭に見積もることができないものであっても、その目的とすることができる。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)