クラウド六法民法第二編 物権第十章 抵当権第三節 抵当権の消滅第三百九十八条民法 第三百九十八条(抵当権の目的である地上権等の放棄)明治二十九年法律第八十九号地上権又は永小作権を抵当権の目的とした地上権者又は永小作人は、その権利を放棄しても、これをもって抵当権者に対抗することができない。