民法 第三百九十八条の二十一

(根抵当権の極度額の減額請求)

明治二十九年法律第八十九号

元本の確定後においては、根抵当権設定者は、その根抵当権の極度額を、現に存する債務の額と以後二年間に生ずべき利息その他の定期金及び債務の不履行による損害賠償の額とを加えた額に減額することを請求することができる。

2 第三百九十八条の十六の登記がされている根抵当権の極度額の減額については、前項の規定による請求は、そのうちの一個の不動産についてすれば足りる。

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第398条の21

(根抵当権の極度額の減額請求)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第398条の21 (根抵当権の極度額の減額請求)

元本の確定後においては、根抵当権設定者は、その根抵当権の極度額を、現に存する債務の額と以後二年間に生ずべき利息その他の定期金及び債務の不履行による損害賠償の額とを加えた額に減額することを請求することができる。

2 第398条の16の登記がされている根抵当権の極度額の減額については、前項の規定による請求は、そのうちの一個の不動産についてすれば足りる。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)