クラウド六法民法第二編 物権第十章 抵当権第四節 根抵当第三百九十八条の五民法 第三百九十八条の五(根抵当権の極度額の変更)明治二十九年法律第八十九号根抵当権の極度額の変更は、利害関係を有する者の承諾を得なければ、することができない。