民法 第三百九十八条の五

(根抵当権の極度額の変更)

明治二十九年法律第八十九号

根抵当権の極度額の変更は、利害関係を有する者の承諾を得なければ、することができない。

クラウド六法

β版

第398条の5

(根抵当権の極度額の変更)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第398条の5 (根抵当権の極度額の変更)

根抵当権の極度額の変更は、利害関係を有する者の承諾を得なければ、することができない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)