民法 第三百九十八条の十一
(根抵当権の処分)
明治二十九年法律第八十九号
元本の確定前においては、根抵当権者は、第三百七十六条第一項の規定による根抵当権の処分をすることができない。ただし、その根抵当権を他の債権の担保とすることを妨げない。
2 第三百七十七条第二項の規定は、前項ただし書の場合において元本の確定前にした弁済については、適用しない。
(根抵当権の処分)
民法(明治二十九年法律第八十九号)
第398条の11 (根抵当権の処分)
元本の確定前においては、根抵当権者は、第376条第1項の規定による根抵当権の処分をすることができない。ただし、その根抵当権を他の債権の担保とすることを妨げない。
2 第377条第2項の規定は、前項ただし書の場合において元本の確定前にした弁済については、適用しない。