民法 第三百九十八条の十五
(抵当権の順位の譲渡又は放棄と根抵当権の譲渡又は一部譲渡)
明治二十九年法律第八十九号
抵当権の順位の譲渡又は放棄を受けた根抵当権者が、その根抵当権の譲渡又は一部譲渡をしたときは、譲受人は、その順位の譲渡又は放棄の利益を受ける。
(抵当権の順位の譲渡又は放棄と根抵当権の譲渡又は一部譲渡)
民法(明治二十九年法律第八十九号)
第398条の15 (抵当権の順位の譲渡又は放棄と根抵当権の譲渡又は一部譲渡)
抵当権の順位の譲渡又は放棄を受けた根抵当権者が、その根抵当権の譲渡又は一部譲渡をしたときは、譲受人は、その順位の譲渡又は放棄の利益を受ける。