民法 第三百九十八条の十五

(抵当権の順位の譲渡又は放棄と根抵当権の譲渡又は一部譲渡)

明治二十九年法律第八十九号

抵当権の順位の譲渡又は放棄を受けた根抵当権者が、その根抵当権の譲渡又は一部譲渡をしたときは、譲受人は、その順位の譲渡又は放棄の利益を受ける。

クラウド六法

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第398条の15

(抵当権の順位の譲渡又は放棄と根抵当権の譲渡又は一部譲渡)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第398条の15 (抵当権の順位の譲渡又は放棄と根抵当権の譲渡又は一部譲渡)

抵当権の順位の譲渡又は放棄を受けた根抵当権者が、その根抵当権の譲渡又は一部譲渡をしたときは、譲受人は、その順位の譲渡又は放棄の利益を受ける。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)