クラウド六法民法第二編 物権第十章 抵当権第四節 根抵当第三百九十八条の十八民法 第三百九十八条の十八(累積根抵当)明治二十九年法律第八十九号数個の不動産につき根抵当権を有する者は、第三百九十八条の十六の場合を除き、各不動産の代価について、各極度額に至るまで優先権を行使することができる。