民法 第三百九十八条の十八

(累積根抵当)

明治二十九年法律第八十九号

数個の不動産につき根抵当権を有する者は、第三百九十八条の十六の場合を除き、各不動産の代価について、各極度額に至るまで優先権を行使することができる。

クラウド六法

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第398条の18

(累積根抵当)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第398条の18 (累積根抵当)

数個の不動産につき根抵当権を有する者は、第398条の16の場合を除き、各不動産の代価について、各極度額に至るまで優先権を行使することができる。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)