民法 第三百九十八条の四
(根抵当権の被担保債権の範囲及び債務者の変更)
明治二十九年法律第八十九号
元本の確定前においては、根抵当権の担保すべき債権の範囲の変更をすることができる。債務者の変更についても、同様とする。
2 前項の変更をするには、後順位の抵当権者その他の第三者の承諾を得ることを要しない。
3 第一項の変更について元本の確定前に登記をしなかったときは、その変更をしなかったものとみなす。
(根抵当権の被担保債権の範囲及び債務者の変更)
民法(明治二十九年法律第八十九号)
第398条の4 (根抵当権の被担保債権の範囲及び債務者の変更)
元本の確定前においては、根抵当権の担保すべき債権の範囲の変更をすることができる。債務者の変更についても、同様とする。
2 前項の変更をするには、後順位の抵当権者その他の第三者の承諾を得ることを要しない。
3 第1項の変更について元本の確定前に登記をしなかったときは、その変更をしなかったものとみなす。