民法 第三百九十六条

(抵当権の消滅時効)

明治二十九年法律第八十九号

抵当権は、債務者及び抵当権設定者に対しては、その担保する債権と同時でなければ、時効によって消滅しない。

クラウド六法

β版

第396条

(抵当権の消滅時効)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第396条 (抵当権の消滅時効)

抵当権は、債務者及び抵当権設定者に対しては、その担保する債権と同時でなければ、時効によって消滅しない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)