民法 第三百九十条

(抵当不動産の第三取得者による買受け)

明治二十九年法律第八十九号

抵当不動産の第三取得者は、その競売において買受人となることができる。

クラウド六法

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第390条

(抵当不動産の第三取得者による買受け)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第390条 (抵当不動産の第三取得者による買受け)

抵当不動産の第三取得者は、その競売において買受人となることができる。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)