民法 第三百二十九条

(一般の先取特権の順位)

明治二十九年法律第八十九号

一般の先取特権が互いに競合する場合には、その優先権の順位は、第三百六条各号に掲げる順序に従う。

2 一般の先取特権と特別の先取特権とが競合する場合には、特別の先取特権は、一般の先取特権に優先する。ただし、共益の費用の先取特権は、その利益を受けたすべての債権者に対して優先する効力を有する。

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第329条

(一般の先取特権の順位)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第329条 (一般の先取特権の順位)

一般の先取特権が互いに競合する場合には、その優先権の順位は、第306条各号に掲げる順序に従う。

2 一般の先取特権と特別の先取特権とが競合する場合には、特別の先取特権は、一般の先取特権に優先する。ただし、共益の費用の先取特権は、その利益を受けたすべての債権者に対して優先する効力を有する。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)