民法 第三百二十五条

(不動産の先取特権)

明治二十九年法律第八十九号

次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は、債務者の特定の不動産について先取特権を有する。 一 不動産の保存 二 不動産の工事 三 不動産の売買

クラウド六法

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第325条

(不動産の先取特権)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第325条 (不動産の先取特権)

次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は、債務者の特定の不動産について先取特権を有する。 一 不動産の保存 二 不動産の工事 三 不動産の売買

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)