クラウド六法民法第二編 物権第八章 先取特権第二節 先取特権の種類第三款 不動産の先取特権第三百二十五条民法 第三百二十五条(不動産の先取特権)明治二十九年法律第八十九号次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は、債務者の特定の不動産について先取特権を有する。 一 不動産の保存 二 不動産の工事 三 不動産の売買