民法 第三百二十六条
(不動産保存の先取特権)
明治二十九年法律第八十九号
不動産の保存の先取特権は、不動産の保存のために要した費用又は不動産に関する権利の保存、承認若しくは実行のために要した費用に関し、その不動産について存在する。
(不動産保存の先取特権)
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第326条 (不動産保存の先取特権)
不動産の保存の先取特権は、不動産の保存のために要した費用又は不動産に関する権利の保存、承認若しくは実行のために要した費用に関し、その不動産について存在する。