民法 第三百二十四条

(工業労務の先取特権)

明治二十九年法律第八十九号

工業の労務の先取特権は、その労務に従事する者の最後の三箇月間の賃金に関し、その労務によって生じた製作物について存在する。

クラウド六法

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第324条

(工業労務の先取特権)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第324条 (工業労務の先取特権)

工業の労務の先取特権は、その労務に従事する者の最後の三箇月間の賃金に関し、その労務によって生じた製作物について存在する。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)