民法 第三百二条

(占有の喪失による留置権の消滅)

明治二十九年法律第八十九号

留置権は、留置権者が留置物の占有を失うことによって、消滅する。ただし、第二百九十八条第二項の規定により留置物を賃貸し、又は質権の目的としたときは、この限りでない。

クラウド六法

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第302条

(占有の喪失による留置権の消滅)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第302条 (占有の喪失による留置権の消滅)

留置権は、留置権者が留置物の占有を失うことによって、消滅する。ただし、第298条第2項の規定により留置物を賃貸し、又は質権の目的としたときは、この限りでない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)