民法 第三百二条
(占有の喪失による留置権の消滅)
明治二十九年法律第八十九号
留置権は、留置権者が留置物の占有を失うことによって、消滅する。ただし、第二百九十八条第二項の規定により留置物を賃貸し、又は質権の目的としたときは、この限りでない。
(占有の喪失による留置権の消滅)
民法(明治二十九年法律第八十九号)
第302条 (占有の喪失による留置権の消滅)
留置権は、留置権者が留置物の占有を失うことによって、消滅する。ただし、第298条第2項の規定により留置物を賃貸し、又は質権の目的としたときは、この限りでない。