民法 第三百五十七条

(不動産質権者による管理の費用等の負担)

明治二十九年法律第八十九号

不動産質権者は、管理の費用を支払い、その他不動産に関する負担を負う。

クラウド六法

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第357条

(不動産質権者による管理の費用等の負担)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第357条 (不動産質権者による管理の費用等の負担)

不動産質権者は、管理の費用を支払い、その他不動産に関する負担を負う。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)