民法 第三百五十三条

(質物の占有の回復)

明治二十九年法律第八十九号

動産質権者は、質物の占有を奪われたときは、占有回収の訴えによってのみ、その質物を回復することができる。

クラウド六法

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第353条

(質物の占有の回復)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第353条 (質物の占有の回復)

動産質権者は、質物の占有を奪われたときは、占有回収の訴えによってのみ、その質物を回復することができる。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)