民法 第三百五十二条

(動産質の対抗要件)

明治二十九年法律第八十九号

動産質権者は、継続して質物を占有しなければ、その質権をもって第三者に対抗することができない。

クラウド六法

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第352条

(動産質の対抗要件)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第352条 (動産質の対抗要件)

動産質権者は、継続して質物を占有しなければ、その質権をもって第三者に対抗することができない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)