クラウド六法民法第二編 物権第九章 質権第二節 動産質第三百五十二条民法 第三百五十二条(動産質の対抗要件)明治二十九年法律第八十九号動産質権者は、継続して質物を占有しなければ、その質権をもって第三者に対抗することができない。