民法 第三百五十五条

(動産質権の順位)

明治二十九年法律第八十九号

同一の動産について数個の質権が設定されたときは、その質権の順位は、設定の前後による。

クラウド六法

β版

第355条

(動産質権の順位)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第355条 (動産質権の順位)

同一の動産について数個の質権が設定されたときは、その質権の順位は、設定の前後による。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)