民法 第三百五十五条

(動産質権の順位)

明治二十九年法律第八十九号

同一の動産について数個の質権が設定されたときは、その質権の順位は、設定の前後による。

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第355条

(動産質権の順位)

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第355条 (動産質権の順位)

同一の動産について数個の質権が設定されたときは、その質権の順位は、設定の前後による。

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