民法 第三百五十八条

(不動産質権者による利息の請求の禁止)

明治二十九年法律第八十九号

不動産質権者は、その債権の利息を請求することができない。

クラウド六法

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第358条

(不動産質権者による利息の請求の禁止)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第358条 (不動産質権者による利息の請求の禁止)

不動産質権者は、その債権の利息を請求することができない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)