民法 第三百五十六条

(不動産質権者による使用及び収益)

明治二十九年法律第八十九号

不動産質権者は、質権の目的である不動産の用法に従い、その使用及び収益をすることができる。

クラウド六法

β版

民法の全文・目次へ

第356条

(不動産質権者による使用及び収益)

民法の全文・目次(明治二十九年法律第八十九号)

第356条 (不動産質権者による使用及び収益)

不動産質権者は、質権の目的である不動産の用法に従い、その使用及び収益をすることができる。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)民法の全文・目次ページへ →