クラウド六法民法第二編 物権第九章 質権第三節 不動産質第三百五十六条民法 第三百五十六条(不動産質権者による使用及び収益)明治二十九年法律第八十九号不動産質権者は、質権の目的である不動産の用法に従い、その使用及び収益をすることができる。