民法 第三百五十条

(留置権及び先取特権の規定の準用)

明治二十九年法律第八十九号

第二百九十六条から第三百条まで及び第三百四条の規定は、質権について準用する。

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第350条

(留置権及び先取特権の規定の準用)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第350条 (留置権及び先取特権の規定の準用)

第296条から第300条まで及び第304条の規定は、質権について準用する。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)