(先取特権の不可分性)
明治二十九年法律第八十九号
第二百九十六条の規定は、先取特権について準用する。
六
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第二編 物権
第八章 先取特権
第一節 総則
第305条
民法(明治二十九年法律第八十九号)
第305条 (先取特権の不可分性)
第296条の規定は、先取特権について準用する。
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