民法 第三百八十一条

明治二十九年法律第八十九号

抵当不動産の停止条件付第三取得者は、その停止条件の成否が未定である間は、抵当権消滅請求をすることができない。

クラウド六法

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第381条

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第381条

抵当不動産の停止条件付第三取得者は、その停止条件の成否が未定である間は、抵当権消滅請求をすることができない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)