民法 第三百八十五条
(競売の申立ての通知)
明治二十九年法律第八十九号
第三百八十三条各号に掲げる書面の送付を受けた債権者は、前条第一号の申立てをするときは、同号の期間内に、債務者及び抵当不動産の譲渡人にその旨を通知しなければならない。
(競売の申立ての通知)
民法の全文・目次(明治二十九年法律第八十九号)
第385条 (競売の申立ての通知)
第383条各号に掲げる書面の送付を受けた債権者は、前条第1号の申立てをするときは、同号の期間内に、債務者及び抵当不動産の譲渡人にその旨を通知しなければならない。